ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織からさがす > 農林水産部 > 農林課 > 認定農業者制度

本文

認定農業者制度

ページID:0002445 更新日:2023年12月4日更新 印刷ページ表示

認定農業者制度とは

「農業経営基盤強化促進法」に基づき、市町村が策定した基本構想に示された効率的かつ安定的な農業経営体を目指して、自らの農業経営を改善しようとする農業者が、経営改善のための計画(農業経営改善計画)を作成し、経営改善を図ろうとする農業者を支援していく制度です。

認定農業者のメリット

(1)低利資金の融資

認定農業者向けの制度資金が利用できます。

スーパーL資金「農業経営基盤強化資金」・・・長期資金
 主な資金使途

  • 農地等の取得
  • 農地等の改良・造成
  • 農業用施設・機械等の改良、取得

スーパーS資金「農業経営改善促進資金」・・・短期資金
 主な資金使途

  • 種苗、肥料、飼料、雇用労賃等の直接的現金
  • 小農具等営農用備品、消耗品等の購入費
  • 営農用施設・機械の修繕費

また、農業近代化資金等の制度資金においても優遇措置があります。

(2)農用地の利用集積の支援

網走市農業委員会が農用地の利用集積のための調整を行います。
(農地の権利移動のあっせん、農用地の出し手及び受け手の掘り起こし活動等に実績のある農業委員会が、認定農業者の申し出を受けて農用地の利用関係の調整を行うものです。)

(3)生産基盤・機械施設整備

経営規模の拡大や経営転換を行うため必要な施設・機械のリースに対する支援事業を行います。

(4)経営所得安定対策

平成27年産以降の経営所得安定対策の対象となることができます。